
キックボードで走行する際は、現状様々な交通ルールが定められています。しっかりと確認し、交通安全に備えましょう。
2023年7月時点
2023年7月現在、公道を走る電動キックボードは特定小型原動機付自転車 (以下、特定小型原付)と原動機付自転車 (以下、原付)のいづれかに区分されます。特定小型原付の条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証は不要、ヘルメット着用は努力義務での運転が可能となります。
一方条件を満たさない電動キックボードは、これまで通り免許・ヘルメットが必須な「一般原付」として区分されるので注意が必要です。
特定小型原付の 電動キックボード |
原付の 電動キックボード |
|
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法定速度 | 時速20km | 時速30km |
区分 | 特定小型原付 | 原付 |
免許 | 不要 ※16歳以上の年齢制限あり。 |
必要 原付免許 |
ヘルメット | 不要 ヘルメットの着用は努力義務。 |
必要 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 |
歩道走行 | ![]() |
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自転車レーン走行 | ![]() |
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2023年7月の道路交通法改正により、最高時速20km/hまでの電動キックボードは原付から新区分の特定小型原付となりました。
免許は不要となります。
ただし16歳以上の年齢制限がありますので、注意しましょう。
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済の契約がされていなければなりません。
市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。
ヘルメットの着用は努力義務となります。
ノーヘルでの走行は違反にはなりませんが、グーバイクではヘルメットの着用を推奨しています。自転車などのスポーティでオシャレなヘルメットの装着が可能となります。
道路標識等により、通行が規制されていた場所が、一部緩和されます。
・自転車道
・車両進入禁止(自転車を除く。)
・指定方向外進行禁止(自転車を除く。)
・普通自転車専用通行帯
特例特定小型原付(歩道モード) | ~6km/h | 識別灯火が緑色点滅で、歩道や路側帯を通行できる。 |
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特定小型原付 | ~20km/h | 識別灯火が緑色に点灯で、車道や自転車道を通行できる |
最高速度が20km/hに制限されます。
また定格出力は0.6kW以下となります。
特定小型原動機付自転車(20km/h未満)の保安基準の項目は、原動機付自転車の保安基準項目を基本としつつ、特定小型原動機自転車に特有の構造・必要性のある基準となりました。
※国土交通省 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242355
※国土交通省「小型低速車」の保安基準について
https://www.mlit.go.jp/common/001466085.pdf
※国土交通省 特定小型原動機付自転車の制度整備の進め方について
https://www.mlit.go.jp/common/001488264.pdf
原付区分の電動キックボードは該当する定格出力により、車種に応じた免許が必要になります。
0.60kW(600W)を超える出力の電動キックボードは原付免許では運転できず、普通二輪免許が必要になりますので、注意しましょう。
車種/免許 | 定格出力 |
---|---|
第一種原動機付自転車(原付) | 0.60kW以下 |
普通二輪(小型限定) | 0.60kW超~1.0kW |
普通自動二輪車(普通二輪) | 1.0kW超~20kW |
※ 定格出力とは「原動機等の機器類が、指定された条件下で安全に達成できる最大出力」のこと。
参考:国民生活センター、電動キックボードでの公道走行に注意−公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です−[PDF形式](2.1MB)
基本的な交通ルールは原付一種、原付二種と同様となります。
運転に際しては免許を取得していることはもちろん、免許証の携帯が必要となります。
免許証を携帯せずに運転している場合、免許証不携帯となり罰則の対象となります。
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済の契約がされていなければなりません。
市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。
基準に満たないヘルメットや未装着のままの走行は、乗車用ヘルメット着用義務違反となります。
交通事故後に重症化しやすい、頭部への衝撃に備えるためヘルメットは必ず装着しましょう。
バイクと同様の安全基準を満たしたヘルメットであることが必要なため、PSCマークのあるものを装着しましょう。
電源をオフの状態でも、乗車している場合は歩道通行は絶対にできませんので電動キックボードから降り、手押しで移動する必要があります。
車両にはヘッドライト、ウィンカー等の構造及び装置について道路運送車両法の保安基準に適合した部品の装着が必要となります。
最高速度 (km/h) |
制動初速度 (km/h) |
停止距離 (m) |
---|---|---|
35以上80未満 | 35 | 14以下 |
20以上35未満 | 20 | 5以下 |
20未満 | その最高速度 | 5以下 |
最高速度20km/hを超える電動キックボードにおいては下記の装着も必要となります。
・ウィンカー
・速度計
・テールランプ・ブレーキランプ
・番号灯
※電動キックボードの扱いについては警察庁又は、各都道府県警察サイトをご確認ください。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html
道路運送車両法の保安基準については、国土交通省サイトの道路運送車両法の保安基準をご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
特定小型原付、原付、いづれの区分の電動キックボードも取得時や維持にかかる税金や保険は車両区分と同等となります。
軽自動車税 | 0.80kW以下 | 2,000円/年 |
---|---|---|
0.80kWを超えるもの | 2,400円/年 | |
自賠責保険(共済) | 特定小型原付、原付(1.0kW以下) | 8,560円/24ヶ月 ※2024年3月末まで、特定小型原付は原付の自賠責保険料が適用されますが、2024年4月以降は特定小型原付のための新しい保険料が適用される予定です。 |
軽二輪自動車(1.0kW超) | 8,920円/24ヶ月 ※自賠責保険料は、見直し変動する場合があります。 |
軽自動車税・自賠責保険については、お住まいの市区町村サイトをご確認ください。
※軽自動車税の料金例:東京都中央区 https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/zeikin/sonotanokuzei/keizidosyazei.html
※自賠責保険料金:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201109/2.html
ナンバープレートの発行や車両登録は市区町村の役所で手続きをします。自動車のように陸運事務局へ行く必要はありません。
自賠責保険は損害保険会社、バイクの販売店で取り扱っています。またコンビニでも損害保険会社の保険に加入することができます。
ご自身への補償やモノに対する補償は自賠責保険に含まれませんので、不安な方は任意保険も検討しましょう。
持ち込み可能です。(条件あり)
サイズや重さの規定がありますのが、折りたたんで、専用袋に入れることで、持ち込みが可能です。
※鉄道会社などによりルールが異なる場合がございますので、ご利用される鉄道会社にご確認ください。