自賠責のみと任意保険加入でこんなに違う -事故発生から保険金支払いまでの流れ- |
1 事故発生! |
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2 被害者へのお見舞い |
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3 示談交渉 |
被害者と自分自身で交渉 |
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任意保険会社が代行。 |
4 保険金の請求手続き |
書類集め・示談書の作成を 自分で行う。 |
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保険会社が自賠責保険も含めて一括請求。 |
5 保険金の支払い |
被害者に自分で支払う。 |
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保険会社が代行して支払う。 |
自賠責保険のみ |
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自賠責+任意保険加入 |
●自賠責保険の請求は加害者でも被害者でもできる。しかし、加害者側の請求はまず加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収書やその他必要書類を添えて保険会社に保険金の請求をする。 つまり「まず損害賠償ありき」なのだ。被害者救済が主目的の保険なのだから当然といえばそれまでだが、未払い金については保険金の請求もできない。しかも、自分の損害については1円も補償されない。 自賠責保険のみの補償では、金銭的なことも含めて想像する以上に厳しいことになるゾ。 |
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100%相手の過失で、自分の保険も使える? |
ここでの話は、事故時の過失割合 ( 事故時の双方の責任比率)で相手のほうに100%責任があるとされる場合こと。信号待ちなどでこちらが完全停車していて後方から追突されたなんてときは、相手に100%過失割合り、と判断されることが多い。 こんなときは、相手の保険で修理代と治療費などの補償金が支払われるが、自分の保険も使える。搭乗者傷害保険に入っていると、通院1日あたりのお見舞い金(契約金額による)が支払われる。事故に遭ったら自分が悪くなくても保険会社に連絡しておこう。 |
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