二段階右折とは?正しいやり方やよくある疑問を解説
この記事では二段階右折の正しい方法や、よくある疑問を解説します。原付独特のルールである二段階右折を知らないまま運転すると、事故に遭う可能性もあるため、しっかり確認しておきましょう。
二段階右折とは?

二段階右折とは、左車線に沿って交差点をいったん直進し、交差点を渡った場所で原付の向きを右に変え、正面の信号が青になってから進む右折方法です。
自動車のように、右側の車線から右折しない点が特徴です。ちなみに、自動車のような右折方法は、小回り右折と呼ばれています。
原付の法定速度は30km/h、自動車などの法定速度は60km/hです。このように速度差が大きく危険なため、原付は道路の左端を走行することが義務づけられています。小回り右折の場合は、原付が右側に移動する必要があり、車が多いと危険です。二段階右折によって原付が左車線を走行したまま右折できるため、車との接触事故が防止できます。
二段階右折違反の罰則
二段階右折をしなければならないのに小回り右折した場合は、道路交通法第34条第5項「交差点右左折方法違反」にあたります。違反の罰則は、1点の行政処分と3,000円の反則金です。
さらに、右側の信号が赤のため右左折法違反と同時に信号無視にもあてはまります。同時に複数の違反をしたときには重い罰則が適用されるため、二段階右折の場合に科せられるのは、信号無視の罰則である2点の行政処分と6,000円の反則金です。
二段階右折が必要な車種
二段階右折が必要なのは、排気量が50cc以下の原動機付自転車(原付一種)と軽車両です。軽車両は自転車やリヤカーなどが該当します。原付のなかでも、排気量が50cc超125cc以下の原付二種は、二段階右折が不要です。
二段階右折が必要な場所・必要ない場所
二段階右折が必要な交差点は、以下の2つです。
一方で、二段階右折の必要がない交差点は、次の3つが挙げられます。
道路が3車線以上ある場合でも、信号などで交通整理されていない交差点では二段階右折をする必要はありません。
二段階右折の方法
二段階右折の具体的なやり方を解説します。
右ウインカーを出しながら左車線を走行する際は、左折車に巻き込まれやすいため注意してください。交差点を渡った先に左折専用車線がある場合は、邪魔にならないように左折専用車線ではなく直進車線で待機します。
二段階右折、よくある疑問
二段階右折を実際にしてみると、いくつか疑問が出てきます。わかりにくいケースを確認しましょう。
矢印信号はどの信号を見ればいいのか?
信号のなかには青で直進の指示をするだけでなく、矢印で直進や右折の指示をするものもあります。そうした場合は、右折の矢印に従いたくなるかもしれませんが、二段階右折の場合は、直進矢印に従わなければなりません。
転回(Uターン)はどうしたらいいのか?
転回は自動車と同じように、道路の中央に寄せてから転回します。複数車線がある道路で右車線へ移動する際は、周囲の車に気を付けましょう。矢印信号の場合は、直進の矢印ではなく右折矢印が出ているときに転回できます。
ただし、以下の場合は転回できません。
転回の際は標識の有無をよく確認しましょう。
左端が左折専用車線であった場合は?
左端が左折専用車線の場合でも、右ウインカーを出しながら左折専用車線を直進します。原付は最も左の車線を走るのが原則だからです。自動車では左折専用車線から直進すると交通違反になりますが、原付の二段階右折は例外で交通違反にはなりません。
なお、この場合は原付以外の車両は左折するため、右ウインカーを出して巻き込まれないようにすることが大切です。
左折専用車線だからといって、左折矢印の信号が出た場合に直進すると信号無視になります。左折矢印が出た場合は、左折車両の邪魔にならないように左端に寄りましょう。
まとめ
原付は若い人から年配の方まで、多くの人が乗る便利なバイクです。しかし排気量が少なく法定速度が低いため、車や大きなバイクと接触する危険性も高く、交通ルールを守って運転することが大切です。
二段階右折をする際は、左折レーンであっても左車線を走るため、車に巻き込まれる可能性があります。車に注意してもらうためにも、二段階右折をする場合には必ず右ウインカーを点滅させて事故に遭わないように気を付けましょう。
本記事は、2023年1月30日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。