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バイクのナンバープレート表示方法、法律での規定は?

ナンバープレートの表示義務について平成28年4月1日より明確化され、令和3年4月1日から始まる全面適用に向けた規制が始まりました。この法律で明確化されたナンバープレートの表示義務はどのように規定されたのでしょうか。詳しく見ていきます。

これまでの基準と新基準について

道路運送車両法に基づいた決まりでは、ナンバープレートの表示方法は番号を見やすいように表示しなければならないとだけ定められていました。しかし現在では、より詳しい基準が決められ、正しいナンバープレートの表示方法を明確化する法律に改正されました。

令和3年4月1日以降に新車登録される車やバイクから、新基準の全面適用が始まりますが、平成28年4月1日から新基準の適用に向けた移行期間に入り、現在登録されているバイク・自動車に対して禁止事項を設ける等、表示義務を明確化させた法律が施行されています。

今現在、公道を走るバイクはその新基準に基づいたナンバープレート表示が義務付けられています。

これまでの基準と新基準について

どのような表示方法が禁止になるのか

バイクのカスタマイズで多いのが「ナンバープレートを90度回転させて縦型表示する」というものです。これまでは「視認性に欠ける」と判断された場合のみ違法とされてきましたが、新規制施行後は全ての「縦型表示」が違法行為と見なされます。位置についても明確な取り付け角度が決められており、上向き角度まで明示されています。

ナンバープレートの折り返し表示も禁止となり、厳しい措置が取られます。商品として販売されているフレームカバーやシールを貼ることでナンバープレートの表示が判読出来ない状況を作る他、ナンバープレートカバーによる被覆も禁止されています。

その他、泥汚れや雪害により、ナンバープレートが見えない状態を作ることも処罰対象となっているので、運転前にはナンバープレートの汚れをチェックする必要があります。

バイクのサイドナンバーや逆貼りは?

バイクの車体デザイン等の影響により、適切な位置にナンバープレートが設置出来ない場合があります。カスタマイズによって、サイドナンバーと呼ばれる、左右いずれかのリアフェンダーに設置する方法や、スーパースポーツタイプのバイクに多い「逆貼り」と呼ばれる、ナンバープレートを内側に向けて設置する方法はどうなのか?と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

まず逆張りですが、これは違法ではありません(令和3年4月より後に販売される車両は、上下向きにおいて「上向き40度〜下向き15度」の取り付け角度の制限あり)。サイドナンバーは「左右向き0度」を守れる場所に貼付出来れば可能としています。ただし、いずれの場合も後方から見て表示の視認性が失われるのであれば違法と見なされるので注意が必要です。

まとめ

ナンバープレートは愛車の顔とも言える大事なパーツです。法律に沿った形で、見やすいように取り付けましょう。

本記事は、2017年11月30日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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