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車検切れのバイクの罰則

バイクは新車購入では3年後、その後は2年ごとに、車検を通す必要があります。つい車検の日を忘れてしまい、バイクの車検が切れたまま走っていた経験がある人もいるのではないでしょうか。もし車検切れで公道を走ってしまうと、どのような罰則があるのか確認しておきましょう。

車検が切れていた!公道を走るとどのような罰則がある?

車検切れのバイクで公道を走った場合、以下の罰則があります。

  • 違反点数6点(前歴がない場合)
  • 30日間の免許停止
  • 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

自賠責保険も切れていると罰則はさらに重くなります。

  • 違反点数12点(前歴がない場合)
  • 90日間の免許停止
  • 1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金

自賠責保険は車検と同時に切れることが多いです。そのため、車検なしで公道を走ると、罰則がとても重くなる可能性が高いです。

車検が切れていた!公道を走るとどのような罰則がある?

車検が切れている場合はどうすればいい!?

もし車検が切れていたときの対処法は、以下の通りです。

  • 仮ナンバー(臨時運転許可)を発行して車検を取りに行く
  • トラックなどを使ってバイクを運び、車検を取りに行く
  • 手でバイクを押して車検を取りに行く

仮ナンバーを取り付けなければ、公道を走れません。仮ナンバーの発行は、基本的に市区町村の役所が行っています。ここでは、品川区の仮ナンバー発行方法を例に見てみましょう。

品川区の貸出条件

  • 車検切れでバイクの検査を受けるために運転する理由で使う場合
  • 最長5日間以内の必要最小日数の貸し出し(役所が休みの場合は、休所前日に貸し出し)
  • 出発地、主要経路、到着地のどれかに品川区が含まれていること

品川区の必要書類

  • 申請書
  • 期限切れの自動車検査証などバイクを確認できる書類
  • 有効な自賠責保険の証明書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑
  • 手数料

詳細は自分が住んでいる地域の役所に直接問い合わせましょう。役所の出張所でも仮ナンバーを発行してもらえる場合があります。

バイクの車検を行っているバイクショップやディーラーなどが近くにある場合は、直接持っていく方法もあります。エンジンをかけず、手で押して持っていけば違反になることはありません。また、トラックなどに載せる方法もあります。バイクショップに相談をすれば、運んでもらえる可能性もあるでしょう。

まとめ

  • 車検が切れたまま公道を走ってはいけない
  • 車検切れで公道を走った場合、30万円の罰金または6ヶ月以下の懲役に加えて30日間の免停
  • 仮ナンバー発行、もしくはトラックや手押しで運べばバイクショップや車検場まで運ぶことが可能

本記事は、2017年11月30日の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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