RULE

法律・必要免許・税金

キックボードで走行する際は、現状様々な交通ルールが定められています。しっかりと確認し、交通安全に備えましょう。

2023年7月時点

車道を走行するときは

2023年7月現在、公道を走る電動キックボードは特定小型原動機付自転車 (以下、特定小型原付)と原動機付自転車 (以下、原付)のいづれかに区分されます。特定小型原付の条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証は不要、ヘルメット着用は努力義務での運転が可能となります。
一方条件を満たさない電動キックボードは、これまで通り免許・ヘルメットが必須な「一般原付」として区分されるので注意が必要です。

現行のルール

特定小型原付の
電動キックボード
原付の
電動キックボード
法定速度 時速20km 時速30km
区分 特定小型原付 原付
免許 不要

※16歳以上の年齢制限あり。

必要

原付免許

ヘルメット 不要

ヘルメットの着用は努力義務。

必要
ナンバープレート 必要 必要
歩道走行 可能普通自転車等及び、歩行者等専用の標識設置場所は、時速6km以下の速度で走行可能 禁止禁止
自転車レーン走行 可能可能 禁止禁止
特定小型原付区分の電動キックボード

特定小型原付のルール

2023年7月の道路交通法改正により、最高時速20km/hまでの電動キックボードは原付から新区分の特定小型原付となりました。

免許は不要 16歳以上の年齢制限あり

免許は不要となります。
ただし16歳以上の年齢制限がありますので、注意しましょう。

自賠責保険への加入

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済の契約がされていなければなりません。

標識(ナンバー)の表示

市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。

ヘルメット着用は努力義務

ヘルメットの着用は努力義務となります。
ノーヘルでの走行は違反にはなりませんが、グーバイクではヘルメットの着用を推奨しています。自転車などのスポーティでオシャレなヘルメットの装着が可能となります。

通行制限の一部解除

道路標識等により、通行が規制されていた場所が、一部緩和されます。

・自転車道
・車両進入禁止(自転車を除く。)
・指定方向外進行禁止(自転車を除く。)
・普通自転車専用通行帯

最高速度による通行区分
特例特定小型原付(歩道モード) ~6km/h 識別灯火が緑色点滅で、歩道や路側帯を通行できる。
特定小型原付 ~20km/h 識別灯火が緑色に点灯で、車道や自転車道を通行できる

最高速度は20km/hに制限

最高速度が20km/hに制限されます
また定格出力は0.6kW以下となります。

保安基準に適合する部品の装着

特定小型原動機付自転車(20km/h未満)の保安基準の項目は、原動機付自転車の保安基準項目を基本としつつ、特定小型原動機自転車に特有の構造・必要性のある基準となりました。

ブレーキ
2個の独立した操作装置を有し、確実かつ安全に減速及び停止を行うことができること。また、2系統以上のうち1系統は、平坦な舗装路面等で確実に特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できること。
ヘッドライト
夜間前方 15mの距離の障害物を確認できること。
尾灯
夜間後方 300mから点灯を確認できること。
制動灯
昼間後方 100mから点灯を確認できること。
後部反射器
夜間後方 100mから走行用前照灯で照射した場合にその反射光を確認できること。
クラクション
適当な音響を発する警音器であること(自転車に装着されるベル等でも可)。
ウィンカー
車両中心線上の前方及び後方 30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。
安定性
安定した走行を確保できるものとして「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準」に適合すること。
スピードリミッター
速度抑制装置の速度制御性能に関し「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に適合する速度抑制装置を備えること。
最高設定速度が2種類以上ある場合、走行中に設定変更ができないこと。
電気装置
原動機用蓄電池は以下のいずれかの基準に適合していること。
国連規則、欧州規格、国連危険物輸送勧告、PSE マーク(電気用品安全法に基づく表示)
乗車装置
乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であること。
通行区分識別灯
昼間前方及び後方 25m から点灯を確認できること。
車道モード:緑色点灯、歩道モード:緑色点滅

※国土交通省 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242355

※国土交通省「小型低速車」の保安基準について
https://www.mlit.go.jp/common/001466085.pdf

※国土交通省 特定小型原動機付自転車の制度整備の進め方について
https://www.mlit.go.jp/common/001488264.pdf

原付区分の電動キックボード

原付のルール

原付区分の電動キックボードは該当する定格出力により、車種に応じた免許が必要になります。
0.60kW(600W)を超える出力の電動キックボードは原付免許では運転できず、普通二輪免許が必要になりますので、注意しましょう。

免許区分

車種/免許 定格出力
第一種原動機付自転車(原付) 0.60kW以下
普通二輪(小型限定) 0.60kW超~1.0kW
普通自動二輪車(普通二輪) 1.0kW超~20kW

※ 定格出力とは「原動機等の機器類が、指定された条件下で安全に達成できる最大出力」のこと。

参考:国民生活センター、電動キックボードでの公道走行に注意−公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です−[PDF形式](2.1MB)

基本的な交通ルールは原付一種、原付二種と同様となります。

免許証の携帯

運転に際しては免許を取得していることはもちろん、免許証の携帯が必要となります。
免許証を携帯せずに運転している場合、免許証不携帯となり罰則の対象となります。

自賠責保険への加入

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済の契約がされていなければなりません。

標識(ナンバー)の表示

市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。

ヘルメットの着用

基準に満たないヘルメットや未装着のままの走行は、乗車用ヘルメット着用義務違反となります。
交通事故後に重症化しやすい、頭部への衝撃に備えるためヘルメットは必ず装着しましょう。
バイクと同様の安全基準を満たしたヘルメットであることが必要なため、PSCマークのあるものを装着しましょう。

通行方法における法令順守

電源をオフの状態でも、乗車している場合は歩道通行は絶対にできませんので電動キックボードから降り、手押しで移動する必要があります。

保安基準に適合する部品の装着

車両にはヘッドライト、ウィンカー等の構造及び装置について道路運送車両法の保安基準に適合した部品の装着が必要となります。

ブレーキ
・独立に作用する2系統以上の制動装置が必要です。
また最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力が必要です。
最高速度
(km/h)
制動初速度
(km/h)
停止距離
(m)
35以上80未満 35 14以下
20以上35未満 20 5以下
20未満 その最高速度 5以下
ヘッドライト
常時点灯義務があるため、走行中に消灯できない仕組みや点滅しないライトであることが必要です。
光度が10,000cd以上の場合、減光したり下向きに変換することができる必要があります。
取付位置についても、地上1.2m以下であることが定められています。
後部反射器
反射部は、文字及び三角形以外の形で、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる必要があります。
クラクション
・前方7mの位置で87dB以上112dB以下のもの
・音が自動的に継続または変化しないもの
・運転者が運転席で音量や音色を変化させられないもの
・動力が7kW以下の二輪自動車は112dB以下83dB以上のもの
バックミラー
・後方が確認できる規定サイズ以上のミラーが必要です。
円形の鏡面:鏡面の直径が94mm以上かつ150mm以内のサイズ。
円形以外:鏡面が直径78mmの円以上のサイズ、又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形以上のサイズ。

最高速度20km/hを超える電動キックボードにおいては下記の装着も必要となります。

・ウィンカー
・速度計
・テールランプ・ブレーキランプ
・番号灯

※電動キックボードの扱いについては警察庁又は、各都道府県警察サイトをご確認ください。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html

道路運送車両法の保安基準については、国土交通省サイトの道路運送車両法の保安基準をご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

税金や保険など諸費用について

特定小型原付、原付、いづれの区分の電動キックボードも取得時や維持にかかる税金や保険は車両区分と同等となります。

軽自動車税 0.80kW以下 2,000円/年
0.80kWを超えるもの 2,400円/年
自賠責保険(共済) 特定小型原付、原付(1.0kW以下) 8,560円/24ヶ月
※2024年3月末まで、特定小型原付は原付の自賠責保険料が適用されますが、2024年4月以降は特定小型原付のための新しい保険料が適用される予定です。
軽二輪自動車(1.0kW超) 8,920円/24ヶ月
※自賠責保険料は、見直し変動する場合があります。

軽自動車税・自賠責保険については、お住まいの市区町村サイトをご確認ください。

※軽自動車税の料金例:東京都中央区 https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/zeikin/sonotanokuzei/keizidosyazei.html

※自賠責保険料金:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201109/2.html

ナンバープレートおよび原付登録*販売店で登録代行手続きを行う場合は、別途費用がかかってきます。費用は販売店により異なります。
無料
車検
不要

ナンバープレートの発行や車両登録は市区町村の役所で手続きをします。自動車のように陸運事務局へ行く必要はありません。
自賠責保険は損害保険会社、バイクの販売店で取り扱っています。またコンビニでも損害保険会社の保険に加入することができます。
ご自身への補償やモノに対する補償は自賠責保険に含まれませんので、不安な方は任意保険も検討しましょう。

気になるルールについて

電車内への持ち込みはできるの?

持ち込み可能です。(条件あり)

サイズや重さの規定がありますのが、折りたたんで、専用袋に入れることで、持ち込みが可能です。

電車に持ち込める荷物の規定
大きさ
縦・横・高さを足して250cm以内
電車に持ち込める荷物の規定 電車に持ち込める荷物の規定
重さ
30kg以内
個数
身の回りの物を除き、2個まで

※鉄道会社などによりルールが異なる場合がございますので、ご利用される鉄道会社にご確認ください。