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青切符を切られる反則行為や点数、その後の処置について

取り締まり中の白バイに呼び止められた経験を持つライダーもいるのではないでしょうか。道路が混んでいる時や、急ぎの用事がある時等、小回りが利くバイクはライダー自身が意識しない所で「交通違反」を行っていることもあるようです。ここでは「青切符」をクローズアップし、青切符の基準や違反点数等をまとめました。

青切符とは

青切符とは「交通反則告知票」という青い色の紙です。交通違反のうち違反点数6点未満の軽微な違反を「反則行為」と呼びます。

反則行為の一例として、時速30キロ未満の速度超過や、駐停車禁止場所への路上駐車、信号無視等が挙げられます。一つの違反点数は少ないのですが、一年間はこの違反点数が累積されています。

一年間に軽微な違反を複数繰り返した場合や、交通事故で複数の違反が明らかになり、累計の違反点数が6点を超えると免許停止の対象となります。特にバイクは、「追い越し違反」や「割込み等」の違反が取られやすいので、運転マナーを振り返ってみましょう。

青切符は「反則金」の納付で終了

青切符の場合、警察に根拠を提示され、運転手がそれを認めたら青切符に署名をしてその場での手続きは終わりとなります。その後8日以内に反則金を支払えば、終了です。

青切符の制度は、自動車社会となる1960年代の高度成長期に軽微な違反でも刑事手続きを進めていたら、警察はもとより検察・裁判所も業務に負荷がかかるという司法の声が反映されて出来た制度です。

青切符は、反則金を払うことで正式な刑事手続きを免除するという約束のようなものです。青切符を切られた時に交付される「反則金仮納付書」と共に金融機関で反則金を納付すれば終了となります。

青切符は「反則金」の納付で終了

青切符の反則金に応じなかったら?

期日以内に仮納付書での反則金納付を行わなかった場合は通告書が届き、通告書を受け取ってから11日間の間で反則金を納付すればそれで終了になります。この納付期限も守らなかった場合は、正式に立件(事件化)され検察から呼び出されます。

この検察からの呼び出しも無視することで、起訴されてしまう可能性があります。「違反の根拠が納得出来ないままサインをした」、「起訴の内容に不満がある」といった理由があれば罪状否認が出来るので、呼び出し状の時点で必ず出頭しましょう。

身分を証し、検察官の調べにきちんと応じることで、初犯の場合は大概が不起訴になりますが、時間も労力も必要になります。何度も同じことを繰り返すと、起訴され罰金刑を言い渡される可能性も否めません。この場合前科が付くことになりますので「反則金から逃れる」という考えは止めましょう。

まとめ

たかが青切符という見方もありますが、バイクの場合は軽微な違反が大事故に繋がる可能性を秘めています。青切符を切られる基準をもう一度振り返り、反則行為に当たらないような安全運転を行いましょう。

本記事は、2017年1月16日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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