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道路交通法70条から紐解くバイクの安全運転義務違反について

路上取締りで警察官から「安全運転義務違反」で青切符を切られた経験を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。「安全運転義務違反」はどういった行為を指すのか、疑問を感じることもあるかもしれません。

この違反の内容に関して詳しく見ていきましょう。

安全運転義務違反とは

安全運転義務違反とは、道路交通法第70条という法律によって定められている事項です。私たち運転免許保持者は、他人に危害を及ぼさないような速度と運転方法を持って車両を安全に運転する義務があります。安全運転義務違反はその義務を怠ったことについて問われる罪です。

法律の条文を見ると、ハンドル・ブレーキ等の装置を確実に操作することにも言及されています。また、道路・交通・車両等、周囲の状況に応じた運転をすることも求められています。「危険をはらむ不適切な運転全般」を罪に問えるような内容ですので、自分自身では大丈夫と思っている運転が、他者からすれば不適切に受け取られる場合もあります。

どういった行為が違反に?

方向指示器を出さずに右左折をする行為や、夕暮れ時やトンネル内での無灯火等はわかりやすい違反行為です。わき見運転や、車間距離を詰めて走るような煽り運転等も違反として捉えられます。

バイクの場合、片手で何かを食べながら運転することや、必要以上に車線を変更して車の間を縫うように走る行為も(たとえ事故がなかったとしても)アウトとみなされることがあります。

イヤホンに関しては、法律で明文化がなされていませんが、各自治体で定められた「道路交通規則」で規制を受けることがあります。ただし、道路交通規則に触れていなくとも、イヤホンから流れる音楽やラジオの情報に気を取られてしまったという理由であれば、違反としてペナルティを取られる場合も考えられます。

どういった行為が違反に?

安全運転義務違反の罰則について

安全運転義務違反の違反点数は2点で、二輪車の罰金は7,000円です。
安全運転義務違反の他にスピード違反(速度超過)も伴っていたなど、複数の違反が認められた時はそれぞれの罰金が適用されますが、違反点数に関してはそれぞれの違反の中でも最も高い点数のみが適用されます。

たとえば、安全運転義務違反(違反点数2点)と、一般道での30km未満の速度超過(違反点数3点)を同時に犯した場合、点数の高い速度超過の3点が科される仕組みです。

まとめ

警察の取締りに遭遇しなければ大丈夫と、自分本位の運転をする方も多いのが現状です。この自分本位の運転が、道路の流れを妨げる根源となりますし、交通事故を引き起こす要因にも繋がります。運転に対するマナーやモラルを今一度おさらいし、楽しいバイクライフを過ごしましょう。

本記事は、2017年2月13日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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