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赤切符を切られる違反基準や点数、その後の処置について

交通違反をしている場合や、危険行為が認められた場合、道路交通法に基づき罰則が適用されます。重大な事故を増やさないためにも、ここで私たちライダーが気持ちを引き締めるための布石として「赤切符(交通切符告知票)」を取り上げました。

「赤切符」とは

赤切符の正式名称は「交通切符告知票」です。赤色の5枚1組複写式の長方形様式なので「赤切符(あかきっぷ)」と呼ばれています。5枚それぞれに役目があります。

1)第1票:告知票・免許証保管証
2)第2票:交通事件原票
3)第3票:徴収金原票
4)第4票:交通法令違反事件簿
5)第5票:取り締まり原票

事故を引き起こした際に重大な過失が認められた場合は、その場でこの赤切符が発行されます。赤切符と青切符ではその後の対応に大きな違いがあります。取り締まりを受け、何らかの違反を指摘された場合には、その根拠をきちんと説明してもらうことが大切です。

赤切符が切られる基準や点数

赤切符が出される場合、「非反則行為」が認められたことになります。これは、違反点数6点以上の大きな違反の場合に適用されます。一例として「酒酔い運転」や「無車検運行等」「無保険運行」「時速30キロ(高速40キロ)以上の速度超過」が挙げられます。

この点数の付加に四輪車・二輪車の差はありません。6点に満たない軽微な違反でも酒気帯びが認められた場合は、呼気中のアルコール濃度によって酒気帯び点数が加算され、刑事罰や行政処分の対象となります。

赤切符を切られた場合、道路交通法違反による刑事罰を受けた場合は「前科」が付き、警察が保管する情報に記載されます。これによって、身分に制約が出ることはありませんが、許認可を受ける場合、一定期間の欠格事項に該当する場合があるので、注意が必要です。

赤切符が切られる基準や点数

赤切符発行後の流れについて

「赤切符=免停」となり、「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキが届きます。この通知を受け取ったら指定された日時と場所に出向きます。免停期間の日数は違反点数によって決まる部分がありますが、点数制度によらない部分もありますので、この点の根拠も確認しましょう。

免許停止処分が下った場合、免許証を一時返納する義務がありますので、ハガキに記載された持参品は忘れないようにします。

免停を受けた方は「停止処分者講習」を受けることが出来ます。短期講習・中期講習・長期講習の3つの講習内容があり、処分の日数によって受講内容が異なります。この講習の終わりに試験があり、成績によって停止処分の短縮が決まります。

まとめ

これらの内容は、教習所の学科講習で習った内容とほぼ変わりません。免許を得てから何年も経過し、熟練ライダーとしての自信を持っていても、ふとした気の緩みが違反や事故を引き起こします。今一度、赤切符のことをおさらいし、自分本位の運転にならないよう気持ちを引き締めて運転をしていきましょう。

本記事は、2017年1月16日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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