Return Riderさんが投稿した愛車情報(ELIMINATOR 400 SE)

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    【道路交通法2条第3項(ニ)】(抜粋・要約)

    ◼️次に揚げる者は歩行者とする、大型自動二輪車又は普通自動二輪車等の車両を押して歩いている者


    ほとんど人がいなかったので公園の歩道を押して歩いた
    メタセコイヤだか沼杉だかの広い広い並木道である

    重い車体のステップに「ふくらはぎ」を削られながら
    長い並木道に沿って歯を食い縛りながらバイクを押す

    日差しは相変わらずだが、吹く風に少しだけ秋を感じる
    立ち並ぶ木々の葉っぱも微妙に色づき始めているようだ

    いやね、ただ単にこの並木道の先にある噴水の前で
    Myバイクの写真を撮りたかっただけなんだ

    誰もいないしさ、まぁいいかって
    ホントに軽い気持ちだったんだ

    すると案の定、園内をパトロールしている公園職員の爺さんがスピーカー装備の軽トラに乗って近づいてきたよ

    「危ないのでバイクは退場してくださ~い!」

    目と鼻の先でわざわざマイクを使わんでも~
    とか思いながらも自信たっぷりに言い返してやったんだ

    「いやいや、バイクは押して歩いてきましたよ」ってね

    (心の声 : 俺は歩行者だ~!)

    すると何てこった……

    「公園内はバイク進入禁止です!」と職員がおっしゃる
    「キマリですから!」トドメをさされる

    道路交通法が「大阪市公園条例」に負けた瞬間である

    つーか、そもそも公園内の歩道は道路交通法で規定する「道路」ではない、だから道路交通法なんて最初から通用するはずもなかったんだ

    やむを得ず素直に詫びて、その場をそそくさと立ち去る

    だけどね、バイクを押して歩道を歩いている俺よりも
    マイク片手に歩道を走っているアンタの軽トラの方が

    よっぽど危ないやろ~ ← 負惜しみ

    ※ちなみに道路交通法に規定する「歩道」の場合、エンジンを切って押して歩けば「歩行者」ではあるが、例えば写真を撮る等のために「駐車」した時点で「自動車」として扱われるので注意が必要です

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