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バイクと道路運送車両法の関係とは?道路交通法との違いも解説

バイクには「道路交通法」による区分と「道路運送車両法」による区分わけがなされています。この2つの法律による区分わけの意味や、それぞれの法律の違いをまとめました。

バイクと道路交通法

バイクは道路交通法によって、排気量を基準にして車両区分がなされています。50cc以下が「原動機付自転車」、50cc超〜400cc以下が「普通自動二輪車」、400cc超が「大型自動二輪車」となります。

また、自動車として定義されるのは、道路運送車両法で軽自動車・小型自動車の区分に入る排気量125cc以上のオートバイからです。道路交通法上の「普通自動二輪車」に区分されるバイクでも、排気量125cc以下のバイクは自動車専用道路や高速道路を走行することが出来ません。

バイクと道路運送車両法

道路運送車両法は、車両の技術基準について規定されています。この法律では、排気量125cc以下のバイクを「原付」として定めています。排気量50cc以下を「第一種原動機付自転車」、50cc超〜125cc以下の二輪車を「第二種原動機付自転車」と定めています。

保安基準に照らし合わせると、125cc超〜250cc以下を「二輪の軽自動車」、250cc超の二輪車を「二輪の小型自動車」として区分することとなっています。

バイクと道路運送車両法

区分によって変わるバイク登録の取扱い

道路運送車両法によって、自動車は登録をしなければ公道で使用出来ない決まりになっています。ただし、二輪車の場合は、この決まりの対象外となっているので、排気量の違いによって以下のような手続きに分かれています。

排気量125cc以下の原付バイクは運輸局への届け出は不要ですが、「地方税法」により、住民登録がある自治体への地方税の納付申告を行い、ナンバーの交付を受けなければ走行出来ません。

排気量125cc超〜250cc以下の軽二輪車は運輸局に届け出を行い、車両番号の指定を受けます。排気量250ccを越える小型二輪車は、運輸局での新規検査後に車両番号の指定を受けることになります。

厳密に言うと、手続き上の性質は自動車の新規登録とは異なりますが、大きく取りまとめると自動車と同様の「登録」で通しています。

また、排気量250cc超の小型二輪車に分類されるバイクは、保安基準に則った車検が行われることになります。

まとめ

バイクに関して、排気量の違いで車検の有無や税金関係等の取扱いが異なるのはなぜ?と感じていた方も、この2つの法律によって区分わけがなされていることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

道路運送車両法と道路交通法の区分の違いを理解し、自分のバイクにどう関わっているのかを知っておきましょう。

本記事は、2017年2月13日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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