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道路交通法に見るバイクでの追い越しのルール

ある程度バイクの運転に慣れ、自動車にはない身軽さを感じてしまうと「少しでも先に進みたい」という気持ちが生まれ、自動車を追い越しながら進むこともあるのではないでしょうか。

追い越しや追い抜きの行為は、道路交通法に当てはめるとどうなのでしょうか?ルールをいま一度おさらいしてみましょう。

バイクが車両を追い越す時のポイント

追い越しは基本的に、右に進路変更を行い、追い越す対象の車両の右側を通って追い越すことがルールです。片側二車線等の車両通行帯が設けられた道路の場合、一つ右の車両通行帯を通る必要があります。

車両を追い越し、後方を確認したら左に進路変更し、適切な通行位置に戻るまでが「追い越し」のプロセスとなります。バイクの場合、小回りが利くので追い越し対象の車両が通る通行帯に入ったまま追い抜きを行う場合がありますが、このような行為は違反となる可能性があるので、必ず進路変更を行い、右の通行帯に寄ってから追い越しを行いましょう。

道路標識がないけれど、追い越し禁止の場所がある

多くの場合、標識や道路の中央線の色で「追い越し禁止」であることを確認しますが、標識等で指示がなくとも道路交通法上、絶対に追い越しをしてはならない場所があります。

  • 道路の曲がり角(90度以下の鋭角となる曲がり角)
  • 交差点(優先道路を通行している場合を除く)や踏切、そこから30m手前までの場所
  • 車両通行帯のない道路(片側一車線道路・一車線道路)のトンネル内
  • 横断歩道や自転車横断帯とそこから30m手前までの場所

自動車教習所で習う内容ですが、標識等の指示がないため、免許取得後はどうしても曖昧な記憶となってしまいます。特に、横断歩道や交差点、踏切の手前30mのルールは守られない場合があります。今一度、交通法規を確認してみましょう。

二重追い越しに当たらない追い越しとは?

二重追い越しに当たらない追い越しとは?

前を走る車(バイクにとって追い越し対象となる車)が、車両を追い越そうとしている時に追い抜きをかけると、二重追い越しとなり違反となります。ただし、追い越そうとしている対象が自転車等の軽車両の場合は、二重追い越しの対象となりません。

ただし、前の車両が軽車両を追い抜くために大きく膨らんで道路を走行している時に追い越しをしようとすると、対向車と接触する可能性もあります。二重追い越しの対象とならないから追い越しをしても良いと解釈することは避けるべきです。

間違った行為ではなくとも、追い越し行為が対向車に危険を与える可能性があるということを心に留めておきましょう。

まとめ

追い越しの正しいルールを理解することで、バイクライフをより楽しいものとしてくれます。各々が正しい追い越しを実践することで、ライダー全体のマナーも向上します。危険がない運転、そして交通法規に違反しない走行を行いましょう。

本記事は、2017年2月13日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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