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原付バイクのナンバープレートの取得方法とは?ナンバーの色や種類、取り付けルールを解説!

原付バイクは、普通自動車第一種免許を保有していれば誰でも運転可能であり、街乗りに便利な移動手段として人気です。また、原付バイクは、ナンバープレートの取得も比較的簡単に行なえる点も、魅力の一つです。

ナンバープレートの取得は、自動車や125cc以上の車体の場合、管轄の陸運局で手続きが必要となります。陸運局の手続きを挟むと手元に届くまでに時間を要しますが、原付バイクのナンバープレートは、住所地の市区町村が発行するため、申請日当日に手に入れることが可能です。

この記事では、原付バイクのナンバープレートの取得方法、ナンバーの色や種類、取り付けルールを解説します。

原付バイクのナンバープレートは市役所で簡単に取得できる!

原付バイクは、お住まいの役所で簡単にナンバープレートが取得可能です。ではなぜ容易に手に入れられるのでしょうか。

原付バイクは正式には「原動機付自転車」という名称で、エンジンの付いた「自転車」として扱われます。あくまでも自転車の延長のため、比較的簡単にナンバープレートを取得できるのです。

新規申込の場合、必要書類を役所に提出するだけで申請が完了します。手続きが完了次第、ナンバープレートの交付が受けられるため、取得時に難しい点はありません。

ただし、原付バイクを譲り受ける場合は、名義変更が必要になるため、手続きが多少複雑です。一部の市区町村では、譲り受けた原付バイクが未廃車のままだと名義変更手続きができない場所もあります。

原付バイクを譲り受ける際は、必要書類や手続き方法を住所地の役所に確認しておき、元の所有者とトラブルにならないよう注意しましょう。

バイクのナンバープレートの色と種類

バイクのナンバープレートの色と種類

道路運送車両法において、バイクのナンバープレートの分類は、排気量を基準に定められています。ただし、原付バイクに関しては、発行主体が各市区町村のため、プレートの形・サイズ、色は、それぞれの自治体が指定しています。

とはいえ、市町村合併などによる基準の統合や標準化により、基本的には排気量に応じて色の種類が統一されつつある状況です。

ここでは、バイクのナンバープレートの色、種類を解説します。

1.原付1種

排気量が50cc以下のバイクは「原付1種」に分類されます。基本的に白地のナンバープレートが交付されます。

原付1種は「原付バイク」と呼ばれ、乗車には原付免許もしくは普通自動車第一種免許、普通二輪免許、大型二輪免許が必要です。原付バイク特有の交通ルールである、最高速度30km/h以下、二段階右折などの制限はあるものの、車両価格も控え目で、手軽な移動手段として人気です。

2.原付2種(乙)

原付2種(乙)は、排気量51cc~90ccのバイクのことを指します。ナンバープレートは黄色地が一般的です。

乗車には、普通自動二輪免許の小型限定以上が必要です。原付1種とは異なり、2人乗りが可能になります。最高速度は自動車と同様となり、二段階右折の制限もなくなりますが、高速道路は走れないため、注意しましょう。

3.原付2種(甲)

原付2種(甲)は、排気量91cc~125ccのバイクのことです。基本的にナンバープレートはピンク地が交付されます。乗車条件は、原付2種(乙)と同様ですが、排気量が増えるため、原付2種(乙)よりも納める税金額が多少高くなっています。

2023年時点で、国内で新車販売される原付2種は、すべて原付2種(甲)となっています。

4.二輪の軽自動車(軽二輪)

排気量が126cc~250ccのバイクは、二輪の軽自動車(軽二輪)に分類され、白地のナンバープレートが交付されます。乗車には普通自動二輪免許以上が必要です。

高速道路の走行が可能であり、自動車と変わらないルールで乗車可能です。また、250ccまでの排気量であれば車検も必要がありません。維持費が抑えられるため、人気の車体です。

近年は、アジア地域を中心に販売される排気量150cc前後のバイクが日本でも販売されることがありますが、150ccも軽二輪に分類されます。

5.二輪の小型自動車(小型二輪)

二輪の小型自動車(小型二輪)は、排気量250ccを超えるバイクであり、ナンバープレートは白地に緑枠があります。排気量400ccまでは、普通二輪免許で運転可能、400ccを超えた場合は、大型自動二輪免許が必要です。欧米では400ccを境にした免許区分はありませんので、海外メーカーの中には、400ccをわずかに超えるバイクをラインナップすることがあります。その場合でも、日本では大型二輪免許が必要です。

ナンバープレートの取得手順

先述したとおり、ナンバープレートは125cc以下の原付バイクであれば、住所地の市区町村の役所で取得が可能です。

ここからはナンバープレートの具体的な取得手順を解説します。

1.必要書類を準備する

まずは、ナンバープレートを取得するための準備をしましょう。

申請に必要なものは、新規登録・名義変更によって異なります。持ち物は、下表を参考にしてください。自治体によっては必要書類が追加になるケースもあるため、申請に行く前に住所地の自治体に問い合わせをしておくと安心です。

また、購入や譲渡以外に、ご自身が転居した場合も、ナンバープレートを交換(新しい住所で交付)しなければなりません。とはいえ、多くの自治体では、転居先の役所に、元住所でのナンバープレートを返納することができますので、返納と新しいナンバープレートの交付は、同時に行うことができます。なお、同じ市区町村内での転居の場合は、ナンバープレート交換手続きの必要はありません。

お店で購入した場合(新規登録)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

譲渡を受けた場合(名義変更)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書 ※廃車済の場合
  • ナンバープレートと標識交付証明書 ※未廃車の場合
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

転居した場合

  • 標識交付証明書と、前住所のナンバープレート
  • 認印
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、各自治体のホームページからダウンロード可能です。当日役所で記入することもできるため、事前に用意しなくても問題ありません。

2.お住まいの市役所に申請をする

必要書類をそろえたあとに、住所地の市民税課の窓口にて申請を行ないましょう。

申請後、早ければ10分~30分で、ナンバープレートと原動機付自動車標識交付証明書の交付が受けられます。

原動機付自動車標識交付証明書とは、原付バイクの車検証の役割を担うものです。ナンバープレートや車台番号・車名(メーカー名)・型式・排気量・納税義務者の住所・氏名・電話番号が記載されています。

盗難時や譲渡のときにも必要となるため、大切に保管しておいてください。

ナンバープレートを自分で申請する場合、交付料金は発生しません。ただし、購入店に代理申請の依頼をする場合は、別途料金が発生することがあるため、購入店に費用が発生するか確認しておくと安心です。

ナンバープレートの取り付けルール

ナンバープレートに取り付けには、ルールがあることをご存知でしょうか。

交付後のナンバープレートの取り付けは、基本的には自分で取り付ける必要があるため、ルールを知っておきましょう。

2016年までは、バイクのナンバープレートの取り付け方法に基準はありませんでした。しかし、事故を起こしたときに番号が確認できない・見えにくいことが問題となり、2016年4月1日より明確な基準が設けられた経緯があります。

自動車メーカーなどが改正に対応するために、5年半の猶予期間を設けていましたが、2021年10月1日からは、新基準が全面適用されています。ただし、ナンバープレートの表示に関わる新基準はすべてのバイクが対象ではなく、2021年10月1日以降に新規登録する車体が対象です。

初めてバイクに乗る場合、ナンバープレートの取り付けルールがわからず、いつの間にか違反をしてしまうリスクがあります。乗車前にルールを把握しておくとよいでしょう。

ここからは、ナンバープレートの取り付けの新基準の内容を解説します。

ナンバープレートの角度

2016年に定められた従来の基準では、ナンバープレートの回転や折り返しが禁止されていますが、新基準ではさらに「取り付け角度」が次のように明確に定められました。

新基準(2021年10月1日~)

  • 上下の角度:上向き40度~下向き15度で固定すること
  • 左右の角度:左右向き0度(傾きや回転・折り返しはNG)

ナンバープレートのフレーム

バイクのナンバープレートが隠れてしまうため、フレームやカバープレート、シール貼付は、禁じられています。

ナンバープレートのボルトカバー

ボルトカバーは、サビの防止やゆるみ止め、接触や衝突時のケガ防止などに有効なアイテムです。さまざまなデザインのものが販売されていますが、以下のように法律で定められた基準があるため、慎重に選んでください。

新基準(2021年10月1日~)

  • 直径28mm以下で番号に被覆しないもの
  • 厚さが9mm以下
  • 脱落するおそれのないもの

ルールを違反した場合はどうなる?

新基準を逸脱したものは、道路交通法の「番号表示義務違反」に該当します。

新基準においては、違反点数2点、125ccまでの二輪車は6,000円、原動機付自転車は5,000円の違反金が科せられます。

125ccを超える二輪車は、普通自動車と同じ扱いであり、違反した場合、刑事罰となります。最大で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、十分注意してください。

ナンバープレートの取り付け方法

原付バイクへのナンバープレートの取り付けは、初心者の場合でも5分~10分程度で対応可能です。取り付け方を知っていれば簡単にできるため、ぜひ挑戦してみてください。

ここからは、原付バイクのナンバープレートの取り付け方法を、手順に沿って解説します。

<必要なもの>

  • ナンバープレート
  • 取り付け用のネジ(ナンバープレートと一緒に交付される)
  • プラスドライバー

<手順>

  1. 取り付け用のネジをゆるめ、ワッシャーとナットを取り外す
  2. 原付バイクのテールランプ下にあるステーとナンバーの穴を合わせ、左右2ヵ所にネジを差し込む
  3. ステーの裏側からワッシャーとナットを取り付け、手で回し固定する
  4. 裏側のナットを抑えながら、プラスドライバーでしっかりと締める

ネジとネジ穴の位置が曲がっている場合、ネジ破損やナンバープレートが外れやすくなる可能性もあります。ネジが垂直であるか確認したうえで、固定しましょう。

まとめ

原付バイクのナンバープレートは、必要書類が用意できていれば、市区町村の役場で簡単に取得可能です。

ただし、2021年10月1日以降に新規登録された車体に関しては、ナンバープレートの取り付け基準が明確化され、違反した場合の罰則も厳しくなりました。

原付バイクは街乗りに便利であるものの、エンジンが付いた乗り物であり、事故を起こすリスクは自動車と変わりません。安全に走行するためにも、ルールは厳守しましょう。

本記事は、2023年2月27日の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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